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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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2016年 12月 12日 記事一覧

社員旅行による節税

2016年12月12日

社員旅行は、条件を満たせば福利厚生費という費用になります。 その条件は、4泊5日以内(海外旅行の場合、機中泊は別)、旅行に参加する従業員の数が50%以上、です。 ただし、あまり豪華なものは、給与とみなされる恐れがあるため、一人当たり10万円 続きを読む

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