神戸 税理士 相談

もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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サポート内容

会社様の場合

日々又は月単位で行うこと

自社で会計ソフトを使って入力されている会社様
訪問による会計ソフトの入力チェック・監査、及び会計処理に関するご相談
ご訪問させていただき会計ソフトへの入力内容が適切な勘定科目になっているかどうか、節税を考えた処理になっているかどうか、計上時期が適切かどうかを元の資料(請求書・領収書等)にさかのぼって確認させていただき、誤りがあれば適切な科目に訂正したうえで、試算表を出力いたします。それによって毎月の正しい損益の把握ができ、今後の経営判断に活用していただきます。

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自社で会計ソフトに入力されず、当事務所に入力を代行依頼する場合
会計ソフトの入力代行
事務員様が確保できない場合は、当事務所での入力を行うことができます。その場合は、入力に必要な通帳のコピーや、領収書・請求書・売掛帳・買掛帳・手形記入帳などをご用意ください。それを基に、入力をさせていただき、不明な点はお聞きさせていただき、正しい試算表を作成いたします。その結果をご報告させていただき、正しい損益を把握していただくとともに、今後の経営にその数字を活かしていただきます。

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決算時期に行うこと

決算及び法人税の申告書・消費税申告書等の作成、税務署等への提出
毎月の試算表を使って経営判断に役立てていただき、改善が必要な場合は早急に対策をとっていただきます。その後、決算の3か月前には、決算見込みや納税見込みによって節税策を検討したり、納税資金の準備をしていただきます。その後、決算時期になりましたら、棚卸をしていただき、決算を確定させていきます。決算案が出ましたら、社長様にご確認いただき、了解を得られれば法人税の申告書や消費税の申告書、法人市県民税の申告書等を作成していきます。申告期限は、決算日から2か月後になりますので、その間に、当事務所の方で、税務署等に電子申告又は紙の申告書を提出し、社長様には納税をしていただきます。

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個人事業者様の場合

日々又は月単位で行うこと

自社で会計ソフトを使って入力されている個人事業者様
訪問による会計ソフトの入力チェック・監査、及び会計処理に関するご相談
ご訪問させていただき、会計ソフトへの入力内容が適切な勘定科目になっているかどうか、節税を考えた処理になっているかどうか、計上時期が適切かどうかを元の資料(請求書・領収書等)にさかのぼって確認させていただき、誤りがあれば適切な科目に訂正したうえで、試算表を出力いたします。それによって毎月の正しい損益の把握ができ、今後の経営判断に活用していただきます。

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自社で会計ソフトに入力されず、当事務所に入力を代行依頼する場合
会計ソフトの入力代行
事務員様が確保できない場合は、当事務所での入力を行うことができます。その場合は、入力に必要な通帳のコピーや、領収書・請求書・売掛帳・買掛帳・手形記入帳などをご用意ください。それを基に、入力をさせていただき、不明な点はお聞きさせていただき、正しい試算表を作成いたします。その結果をご報告させていただき、正しい損益を把握していただくとともに、今後の経営にその数字を活かしていただきます。

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決算時期に行うこと

決算及び所得税の確定申告書・消費税申告書等の作成、税務署等への提出
毎月の試算表を使って経営判断に役立てていただき、改善が必要な場合は早急に対策をとっていただきます。その後、個人事業者様の場合は、確定申告時期は同じで年明けの2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。そこで、決算の3か月前(9月末頃)には、決算見込みや納税見込みによって節税策を検討したり、納税資金の準備をしていただきます。その後、決算時期(12月末)になりましたら、棚卸をしていただき、決算を確定させていきます。決算案が出ましたら、事業主様にご確認いただき、了解を得られれば所得税の確定申告書や消費税の申告書を作成していきます。申告期限まで、当事務所の方で、税務署等に電子申告又は紙の申告書を提出いたします。納付期限は、所得税は3月15日、消費税は3月31日になっていますので、納付書を使って納税していただきます。なお、振替納税(口座振替)をされる場合は、納付期限は約1か月後の4月20日過ぎになりますので、振替の手続きをとっておくと1か月資金猶予ができることになります。

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会社様・個人事業者様 共通

給与計算や年末調整
毎月の従業員さんの給与計算は、原則は会社様・個人事業者様側で行っていただきますが、困難な場合は、当事務所で給与計算もいたします。12月になりますと、従業員さん等の給与(1年間)が確定しますので、正しい所得税の計算をするため、年末調整を行います。そこでは、生命保険を掛けておられる方は、保険会社から郵送されている保険料の証明書を提出いただいたり、地震保険料の証明書や扶養の再確認、自宅で払われていた国民年金や国民健康保険料などの社会保険の金額などを教えていただきその方の正しい所得と所得税を計算していきます。毎月の給与を支払うときに、源泉所得税を概算で天引きしていただいていますが、これはあくまでも概算の額のため、12月に1年間の給与が確定した時点で、精算し多めに引かれていた場合は還付ということになり、税金を会社から戻してもらいます。この年末調整は、1年に1回のため慣れていないと手早くいかないため、ご希望があれば代行させていただきます。

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償却資産税の申告書作成・提出
会社様や個人事業者様で、会社や事業用として所有している備品や機械などがある場合、市役所に償却資産税(固定資産税の一つの種類)の申告書を1月31日までに提出する必要があります。通常の土地や建物にかかる固定資産税は、市役所が計算して通知してきますが、償却資産税は登記がなく市役所が把握できないため、まず申告して、後日それに基づいて、市役所が納税通知書を郵送してきます。資産合計で150万円以下の場合は、かかってきませんが、大きな設備投資をされたときは対象になってきますので、注意が必要です。あまり見慣れない様式・申告書のため、当事務所で記入や提出の代行も行います。

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法定調書の作成・提出
1年間の会社様や個人事業者様が払った給与の支払状況や、税理士等への支払状況、家賃支払いの状況、不動産の購入があった場合の支払い状況などを記入した合計表(法定調書)を税務署に提出する必要があります。また、市役所には、1年間の給与支払い状況を各人ごとにまとめた給与支払報告書を提出する必要があります。この提出によって、市役所は各個人の住民税の計算を行い、6月頃に納税額を通知してきます。この法定調書・給与支払い報告書のどちらも年が明けた1月31日が提出期限になっていますので、当事務所で作成・提出の代行も行います。

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税務調査の立会い
税務署は、会社様や個人事業者様に調査に行ける権限を持っています。この税務調査は強制(マルサ)ではなく、任意調査がほとんどですが、拒否することはできません。社長様等の日程が合わなく時期の変更はできますが、受けないということはできません。税務署からの連絡は、当事務所に電話がかかってきます。そこで、対象の会社と日程が言われますので、それを社長様にお伝えし、双方が合う日を設定します。2日間の日程が多いのですが、朝9時からお昼休憩を挟んで夕方4時までを2日間というケースが多いです。気分の良いものでは決してありませんし、何より仕事が2日間、できない状態になりますので、大変です。調査の依頼が税務署からあった場合には、当事務所も立会いをさせていただき、社長様にとって不利な扱いを受けないよう、牽制し、納税者有利になるよう配慮・交渉します。

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経営相談
経営者は孤独なものです。様々な悩みがあっても、なかなか人に打ち明けられなく、一人で悩んでしまいます。当事務所にそれを話してみてください。何らかの解決策の糸口が見つかるかも分かりません。

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税務関係書類の作成
税務関係の届出書や申請書は、数多くあり期限がそれぞれ決められています。税務署は、期限については書面主義で厳格に適用する場合が多く、逃してしまいますと、せっかく受けられるはずの特例が適用されなくなるケースも出てきます。そのため、期限には細心の注意を図り取り組んでいます。税法を駆使して、社長様・事業主様にとって有利になるよう手続きを行います。また、株主総会の議事録など様々な書類の作成が必要になってきます。当事務所にて書類のひな型がありますので、それを使って作成することができます

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お問い合わせの流れ

お問い合わせ
初回は無料相談にさせていただいております。お悩み事がありましたら、お気軽にお電話:078-381-6996又はメールフォームからお問い合わせください。
無料相談
お会いさせていただく日時・場所を調整します。ご都合のよろしい日時をお知らせください。場所につきましては、当事務所又は、社長様の事務所のどちらでも大丈夫ですのでご希望がありましたらお聞かせください。
面談
1時間程度お時間をいただき、現状、抱えておられるお悩みをお話しください。また、税理士との関係は長いお付き合いになるケースが多くなりますので、相性も見てください。
サポート内容 料金説明
当事務所がどのようなサポートができるのかや、契約された場合の料金等をご説明させていただき、判断の材料にしていただきます。
契約の意思表示
ご説明させていただいた内容でよろしければ、社長様の了解をいただきます。

ここまで、正式にご契約するまで
無料で承ります

ご契約の締結
正式に契約書を結ばせていただき、押印いただき一部を保管ください。
サポート開始
自社にとって、身近な相談相手としていつでもご相談ください。お悩み事の解決策を提案させていただきます。

サポートの方針

税理士事務所は、どこに頼んでも同じではありません。
社長様が売上を伸ばして、適切な節税策をとり、利益を上げ、その利益を残し、会社を成長させるために、社長様と共に考えていきたいと思っております。

何でも戦略・事前対策が重要です。行き当たりばったりの経営は上手くいきません。
事前に十分考え、税務に関する各種の届出や決算に向けた節税対策、あるいは利益確保のための対策、役員報酬の決定等の税務に対する戦略を考え、事前に意思決定する必要があります。

当事務所ではこのような税務に関するコンサルティングを中心に、社長様のニーズに応じたサービスをご提供できるように、日々取り組んでおります。

  • 月次試算表での経営状況のご説明
  • 資金繰りのアドバイス・見直し対策
  • 節税策のご提案
  • 今期の想定利益を勘案した役員報酬の決定
  • 社長様個人の所得税の対策
  • 過去の決算との比較を行い、強みや弱点の把握とその対策
  • 自社に適した保険のアドバイス
  • 自社株対策
    などを中心に対策を行っていきます。

社長様と一緒になって、会社の成長のために精一杯サポートさせていただきたいと考えておりますので、できるだけ早くお会いできることを楽しみにしております。

ご予約・お問い合わせ:telno