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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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実績

中古車の購入により520万円全額を経費に落とし、約114万円の法人税・住民税・事業税を節税した

ご提案内容

ある顧問先様は、新年度が始まる前から、来期は売上UPが見込まれていたため、節税方法の相談を受けました。お話しをしていく中で、減価償却資産一覧を見ていると、償却がほぼ終わっている車両があり、社用車の買換えを提案しました。

節税詳細

新車を購入する場合、この顧問先様のケースでは520万円は、乗用車の場合は耐用年数が6年のため、6年間にわたって、少しずつ経費に落ちていきます。

520万円×0.333(6年の定率法償却率)=173万円(1年目の減価償却費)
これでも大きいのですが、この会社様の場合、それでは、節税策としては不十分だったため、4年落ちの中古車の購入を勧めました。

というのも、中古車であれば新車よりも耐用年数が短くなります。
税法でも中古の耐用年数の計算式が定められており、
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2(1年未満の端数切捨て)で計算します。

4年落ちの乗用車の場合は、
(6年-4年)+4年×0.2=2.8年⇒2年
耐用年数は2年になります。
2年=定率法償却率は1.00
つまり100%償却になります。


したがって、520万円丸々、経費計上できました。
また、車が会社名義であれば、自動車保険代、自動車税、車検費用、ガソリン代、修理代、洗車費用代なども会社の経費になりますので、さらに節税につながりました。

工場家賃を720万円経費に落とし、通常の年度よりも約79万円の法人税・住民税・事業税を節税した

ご提案内容

別の顧問先様の例ですが、この会社様は本社とは別に工場を賃貸していました。
上半期は業績はあまりよくなかったのですが、下半期かの後半が受注が多くなり順調になってきました。
そこで節税策を検討したところ、この会社は月に30万円で工場を借りていました。
年間にしますと360万円になりますが、倍の720万円を経費計上したらどうかと提案しました。

節税詳細

これは、短期前払費用の活用ということで、通常は、その期間(1年間)に対応するものだけが経費として計上できるのですが、短期の前払費用については、次の条件が満たされるときは支払ったときに、その全額を損金(税務上の経費)とすることができます。

その条件は、一定の契約に基づき、継続的に役務提供を受けるために支出した費用であること、期間が1年以内であること、毎期継続して支払ったときに損金にすること、です。

そこで、決算間際に翌年度の賃料1年分を支払えば、その年度は、2年分の経費が認められるというわけです。
その規定を使って 賃料月30万円×12×2年分=720万円をその年度の経費にしたということです。


注意点は、時期からは通常通り1年間の経費のみになりますし、月払いではなく年払いということになってしまいます。この会社様は、その期の状況がよく、来期からは多少業績が下がる見込みであったため、この提案をいたしました。

掛金を支払い、240万円を経費に落とし、52万円の法人税・住民税・事業税を節税した

ご提案内容

他の顧問先様のケースでは、倒産防止共済制度という掛金を経費計上し、節税につなげました。

この制度は中小企業基盤整備機構が行っており、連鎖倒産を未然に防ぐための共済です。
事前に掛金を積み立てておくことで、得意先が倒産したときに融資が受けられる制度です。

これは、掛金全額が損金になり、しかも加入後40ヶ月(3年4ヶ月)以上経てば、解約により掛金全額が戻ってきます。加入資格として1年以上事業を行っている中小企業となります。
掛金は毎月5千円から20万円で、掛金総額が800万円になるまで自由に決めて積み立てることができます。

融資額は、回収不能となった売上債権額(受取手形・売掛金)か、掛金総額の10倍、のいずれか少ない金額です。掛け金が損金になるため、節税につながり積み立てておけるのでお得なため、節税も含めて提案しました。

節税詳細

この会社様は、最大の月20万円を年払いし、240万円を経費に落として利益を圧縮しました。

翌期・翌々期とも同じく経費に落とし、節税を図りました。
現在は800万円まで積みあがっています。


注意点としては、いつでも解約できるのですが、解約すると会社の収益になっていまします。
したがって、大きな経費、例えば退職金を出すときに合わせて、積み立てを取り崩し、相殺させる方法がベストです。

修繕を行い198万円の経費を落とし、約43万円の法人税・住民税・事業税を節税した

ご提案内容

この顧問先様は、利益が出そうなことが下半期にわかりました。
そこで節税策を図るべく、お話をしていたところ、いずれ工場の修繕が必要なことが分かりました。
そこで利益がでている年度に前倒しで修繕をされてはいかがかと提案をしました。

建物や機械などの固定資産を修理した場合、修繕費という経費になるものと、固定資産の価額に加えられるものの2種類あります。
修繕費は、現状を回復・維持するために支出する費用です。
一方で、固定資産の使用可能期間を延長させたり価値を高めたりするものは、新たな固定資産の取得扱いになります。

しかし、実務上は、その区別は難しいため、一定の形式基準が設けられています。修繕費と固定資産になるもののフローチャートが公表されており実務上はそれにしたがって判定していきます。

節税詳細

そのフローチャートでは、1回の支出が20万円未満のものはすべて修繕費、3年以内の周期で行われるものはすべて修繕費となります。

また、どちらに該当するか不明な場合は、60万円未満のものはすべて修繕費、前期末の取得価額の10%以下の支出はすべて修繕費としても可となります。

この会社様の場合は、フローチャートに当てはめ、
前期末の取得価額2,150万円×10%=215万円>実際の修繕費198万円


よって、198万円の修繕費を計上し、節税を図りました

お金の出ていかない引当金で46万円の経費を落とし、約10万円の法人税・住民税・事業税を節税した

ご提案内容

この顧問先様は、節税をしたいが、お金が出ていくのは困るということだったので、お金がかからない節税策でまだ使っていなかった方法を引当金の計上を提案しました。

節税詳細

貸倒引当金を計上したのですが、会社が持っている受取手形・売掛金・貸付金などの債権は、将来の貸倒れ(回収不能)に備えて一定額を経費として計上することが認められています。

法人の卸売業・小売業の場合は、期末の債権額の1%、製造業は0.8%など業種ごとに定められています。

この顧問先様は、卸売業だったため
売掛金残高4,600万円×1%=46万円の引当金を経費に落としました。


この方法は、お金が出ていかなく、帳簿上だけでとれる策なので、便利な方法です。


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