印紙税の取扱いについて
2017年1月13日
お店を経営していて、領収書やレシートで、5万円以上(5万円未満は要りません)になった場合、 収入印紙を貼って消印をする必要があるのですが、貼っていなくて税務調査で、分かったときは、 過怠税(かたいぜい)といって罰金がかかります。 その額は、 続きを読む
お店を経営していて、領収書やレシートで、5万円以上(5万円未満は要りません)になった場合、 収入印紙を貼って消印をする必要があるのですが、貼っていなくて税務調査で、分かったときは、 過怠税(かたいぜい)といって罰金がかかります。 その額は、 続きを読む