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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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公式ブログ

「節税対策」記事一覧

シルバー人材センターからの収入

2017年1月29日

こんにちは。 シルバー人材センターに登録していて、センターから収入があった場合の取扱いですが、 これは給与ではなく、雑所得という所得区分になります。 シルバー人材センターとの間には直接の雇用関係がないためで、 会員の方は仕事を請負または委任 続きを読む

医療費控除の特例(セルフメディカル税制)

2017年1月16日

今年の1月1日から、医療費控除の特例が始まりました。 通常の医療費控除は病院の領収書を集計して、原則年間10万円超の場合に適用できるものでしたが、 今回は選択制で、ドラッグストア等で購入した風邪薬や胃腸薬など、スイッチOTC医薬品というもの 続きを読む

”金”を売った場合の取扱い

2017年1月15日

金を売ったときは、譲渡所得(総合課税)という所得になります。 譲渡所得=譲渡価額-(取得価額+譲渡費用)-特別控除額(最大50万円)で計算されます。 (譲渡価額は売値、取得価額は購入金額、譲渡費用は業者さんへの手数料等) 金の所有期間が5年 続きを読む

万馬券が当たったら。

2017年1月14日

もし、万馬券(100円買って倍率100倍以上である10,000円以上の当たり券になること)が当たれば、 申告はどうしたらいいのでしょうか ? 所得税法では、競馬の当たり券(払戻金)は、”一時所得”という分類の所得になります。 この一時所得は 続きを読む

印紙税の取扱いについて

2017年1月13日

お店を経営していて、領収書やレシートで、5万円以上(5万円未満は要りません)になった場合、 収入印紙を貼って消印をする必要があるのですが、貼っていなくて税務調査で、分かったときは、 過怠税(かたいぜい)といって罰金がかかります。 その額は、 続きを読む

契約書の記載方法による印紙税の節税

2017年1月12日

契約書や領収書に、消費税や地方消費税を区分表示していれば、印紙税法上の記載金額から消費税分を 除くことができます。例えば、請負契約書に”請負金額525万円、うち消費税及び地方消費税25万円”又は、 ”請負金額500万円、消費税及び地方消費税 続きを読む

法人成り(個人事業から会社設立へ)について

2017年1月11日

個人事業を法人化(法人成り)すると、節税面ではかなり有利になってきます。 まず、個人では、代表者に給与を支払うことができませんが、法人では、代表者に給与を支払い、 しかもそれが経費になります。また、会社が社長に給与を支払うことにより、所得を 続きを読む

扶養控除の得な方法

2017年1月10日

扶養控除は、同居していなくても受けることができます。 例えば、田舎のご両親や都会の大学で下宿しており仕送りしている(生計が一:財布が同じ)ときは、 所得金額が38万円以下(給与でいえば103万円以下)である限り、たとえ別居中でも扶養控除を受 続きを読む

従業員の食事代を福利厚生費にするには

2017年1月9日

従業員に対して食事を現物支給した場合に福利厚生費として計上できるのは、 会社の負担額が月額3,500円以下で、従業員が食事代の50%以上を負担しているときになります。 これに該当しないと会社が負担した金額は現物給与となって、従業員の所得税の 続きを読む

貸し倒れ損失について

2017年1月8日

債権が回収不能となった場合、これは”貸倒損失”という費用になります。 ただし、税法上これが認められるのは条件が厳しいのも事実です。 例えば、民事再生法等の法律の規定に基づいて切り捨てられた金額(債権を切り捨てた場合の貸倒れ)、 相手先の債務 続きを読む

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