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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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2017年 1月 10日 記事一覧

扶養控除の得な方法

2017年1月10日

扶養控除は、同居していなくても受けることができます。 例えば、田舎のご両親や都会の大学で下宿しており仕送りしている(生計が一:財布が同じ)ときは、 所得金額が38万円以下(給与でいえば103万円以下)である限り、たとえ別居中でも扶養控除を受 続きを読む

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