扶養控除は、同居していなくても受けることができます。 例えば、田舎のご両親や都会の大学で下宿しており仕送りしている(生計が一:財布が同じ)ときは、 所得金額が38万円以下(給与でいえば103万円以下)である限り、たとえ別居中でも扶養控除を受 続きを読む