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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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2017年 1月 14日 記事一覧

万馬券が当たったら。

2017年1月14日

もし、万馬券(100円買って倍率100倍以上である10,000円以上の当たり券になること)が当たれば、 申告はどうしたらいいのでしょうか ? 所得税法では、競馬の当たり券(払戻金)は、”一時所得”という分類の所得になります。 この一時所得は 続きを読む

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