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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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2017年 1月 15日 記事一覧

”金”を売った場合の取扱い

2017年1月15日

金を売ったときは、譲渡所得(総合課税)という所得になります。 譲渡所得=譲渡価額-(取得価額+譲渡費用)-特別控除額(最大50万円)で計算されます。 (譲渡価額は売値、取得価額は購入金額、譲渡費用は業者さんへの手数料等) 金の所有期間が5年 続きを読む

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