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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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2017年 1月 9日 記事一覧

従業員の食事代を福利厚生費にするには

2017年1月9日

従業員に対して食事を現物支給した場合に福利厚生費として計上できるのは、 会社の負担額が月額3,500円以下で、従業員が食事代の50%以上を負担しているときになります。 これに該当しないと会社が負担した金額は現物給与となって、従業員の所得税の 続きを読む

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