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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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バックリベートの処理

2017年1月2日

裏(バック)リベートは、支払先が明らかにできないものであるため、交際費にもならず経費処理はできません。

そこで、やむを得ない場合は、社長個人のポケットマネーから支出(会社とは無関係)するというのが

ベストの処理になります。そのために、社長の役員報酬を増やしておき、その報酬の中から支払うのが

最善の方法といえます。この他の方法としては、会社から支出した金額を社長への”貸付金”として経理する

方法です。ただし、いずれは、社長から会社に返金してもらう必要がありますし、

その貸付金については利息計上をしないといけません。なぜなら、会社は、営利目的で活動しているため、

無利息で貸し付けるという行為は、経済合理的に考えてありえないという扱いになっているからです。

また、返金の意思がないと見られてしまうと、”役員賞与”という扱いとなり、個人の所得税・住民税が

とられるばかりでなく、会社も役員賞与は損金にならないためダブルパンチとなってしまいます。

裏(バック)リベートは無いに越したことはありませんが、業界の慣習上、やむを得ないときがありますので、

その場合は、上記の2つのいずれかを採用しましょう。

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