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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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自宅を会社の事務所に使う場合

2017年1月6日

社長の自宅を会社の事務所に使用する場合、会社は、社長個人に対して家賃を支払い、

それを経費にすることができます。ただし、社長個人の家を24時間、通常、事務所に使わないですし、

寝室やお風呂場等の家事用部分があるため、業務として使う部分の面積や使用時間などの合理的な基準で割合

を決める必要があります。(自宅の家賃×業務使用割合)。

自宅が持ち家であっても、賃貸にしたときに適正な金額(周辺相場)を家賃の算定の基として計算しましょう。

また、会社と社長との間で契約書をきちんと交わすことや、実際に会社から社長個人の通帳に家賃の振込みを

することで、証拠を残しておきましょう。 その一方、社長個人側からみれば受取家賃となるため、

不動産収入として社長の所得税が増えます。

ただし、借家の場合は社長が支払う家賃と会社からもらう家賃収入が相殺されるため、

不動産所得は発生しません。持ち家の場合の不動産所得の計算は、家賃収入に対して、

家屋の固定資産税や減価償却費・借入金の利子などについて、業務使用割合分は経費として計上できますので、

その差引きが不動産所得になります。

したがって、会社と社長個人、両方から税金をシミュレーションして、特になるように決めるのが重要です。

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