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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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貸し倒れ引当金の計上

2017年1月7日

会社が持っている受取手形・売掛金・貸付金などの債権は、将来の貸倒れ(回収不能)に備えて一定額を

経費として計上することが認められています。法人の卸売業・小売業の場合は、期末の債権額の1%、

製造業は0.8%など(個人は、5.5%など)業種ごとに定められています。

例えば、債権額が5,000万円なら、それぞれ50万円、40万円がお金の出ていかない経費として計上

することができます。その上、回収不能の可能性が非常に高い場合は、債権額の50%がを貸倒引当金として

計上できます。利益が出ているときには、帳簿上だけの計算で経費計上できるため、

利用しない手はありません!!

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