貸し倒れ引当金の計上
2017年1月7日
会社が持っている受取手形・売掛金・貸付金などの債権は、将来の貸倒れ(回収不能)に備えて一定額を
経費として計上することが認められています。法人の卸売業・小売業の場合は、期末の債権額の1%、
製造業は0.8%など(個人は、5.5%など)業種ごとに定められています。
例えば、債権額が5,000万円なら、それぞれ50万円、40万円がお金の出ていかない経費として計上
することができます。その上、回収不能の可能性が非常に高い場合は、債権額の50%がを貸倒引当金として
計上できます。利益が出ているときには、帳簿上だけの計算で経費計上できるため、
利用しない手はありません!!