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従業員の食事代を福利厚生費にするには

2017年1月9日

従業員に対して食事を現物支給した場合に福利厚生費として計上できるのは、

会社の負担額が月額3,500円以下で、従業員が食事代の50%以上を負担しているときになります。

これに該当しないと会社が負担した金額は現物給与となって、従業員の所得税の源泉徴収の対象になって

しまいます。また、食事代を現金で渡してしまうと、給与となってしまいますので、

現物で支給しないといけません。

では、残業をした従業員や宿日直した従業員に対してだったらどうでしょう?

この方への食事代は原則として福利厚生費となり3,500円以下とか50%以上の徴収といった制限は

ありません。ただし、この方であっても現金支給は給与扱いになってしまうので、

あくまでも現物支給という条件付きですのでご注意ください。

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