扶養控除の得な方法
2017年1月10日
扶養控除は、同居していなくても受けることができます。
例えば、田舎のご両親や都会の大学で下宿しており仕送りしている(生計が一:財布が同じ)ときは、
所得金額が38万円以下(給与でいえば103万円以下)である限り、たとえ別居中でも扶養控除を受ける
ことができます。この扶養控除は親族が対象なのですが、民法上の親族というのは、六親等内の血族と三親等内の
姻族をいうためかなり範囲が広いものです。また、共働きで、子供が3人のケースでは、一般的に所得の高い方に
扶養家族をつけるのが有利ですが、扶養家族が多くなると、子供の内2人を夫の扶養、1人を妻の扶養とした
ほうが有利になる場合もでてきます。誰の扶養親族にするかは年末調整(確定申告)で決めることができるため、
年によって変更があっても構いません。
どちらの扶養親族にしたほうが有利なのかをシミュレーションして節税につなげましょう!!