法人成り(個人事業から会社設立へ)について
2017年1月11日
個人事業を法人化(法人成り)すると、節税面ではかなり有利になってきます。
まず、個人では、代表者に給与を支払うことができませんが、法人では、代表者に給与を支払い、
しかもそれが経費になります。また、会社が社長に給与を支払うことにより、所得を会社と社長個人や
家族従業員に分散させて、トータルでの節税を図ることができます。
また、個人事業では代表者や家族に退職金を支給しても経費にはできませんが、法人では、社長や家族従業員に
対してでも退職金を支給して経費処理が可能です。
その他、個人事業では生計を一(財布が同じ)にしている家族に対して家賃や借入金の利子を支払っても
経費にはなりませんが、法人では、たとえ家族に支払う賃借料・借入金利子であっても、
適正な金額であれば費用(損金)にできます。
また、個人は所得が増えれば増えるほど税率が上がる超過累進税率が採用されています。
その一方で、法人は一定の税率のため、個人所得が増えてくると、法人化したほうが
節税には有利です。
個人事業で青色申告をしている場合で赤字になった場合は、翌年以降3年間の繰越が認められており、
黒字になった年に、その赤字の繰越と相殺ができ、節税になります。
その一方で、法人で青色申告している場合で赤字になった場合は、翌期以降9年間の繰越が認められています。
これだけをとっても差し引き6年間分、法人のほうが優遇されているわけです。
また、固定資産(建物、車両、機械、備品など)を取得すると使える年数(耐用年数)で、
購入価額を経費にしていきますが、個人事業の場合は、強制償却といって、たとえ赤字の年であっても
減価償却費を満額計上しないといけません。
しかし、法人では、減価償却は任意償却ですので、赤字のときは、あえて減価償却費を計上せず、
時期以降にまわすことができます。この点などをみても法人化(法人成り)の有利さはあるといえます。