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契約書の記載方法による印紙税の節税

2017年1月12日

契約書や領収書に、消費税や地方消費税を区分表示していれば、印紙税法上の記載金額から消費税分を

除くことができます。例えば、請負契約書に”請負金額525万円、うち消費税及び地方消費税25万円”又は、

”請負金額500万円、消費税及び地方消費税25万円、計525万円”と記載されている場合は、

消費税等が区分表示されていることになり、このときの印紙税は、2千円です。

しかし、”請負金額525万円(消費税及び地方消費税を含む)”の記載の場合、消費税の具体的な金額が

明確に区分されていないことになり、印紙税は1万円となってしまいます。

このように、契約書や領収書は、記載の仕方ひとつとっても印紙税の金額が違ってきますので、

節税にためには十分な注意が必要となります。

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