万馬券が当たったら。
2017年1月14日
もし、万馬券(100円買って倍率100倍以上である10,000円以上の当たり券になること)が当たれば、
申告はどうしたらいいのでしょうか ?
所得税法では、競馬の当たり券(払戻金)は、”一時所得”という分類の所得になります。
この一時所得は、(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-最高50万円の特別控除額)÷2という
計算式で求められます。 例えば、当たり馬券が100万円で、その当たった券の購入金額(1枚1,000円)
だった場合を考えてみます。 算式に当てはめると、(100万円-1,000円-50万円)÷2=249,500円
となります。 この金額を確定申告書に記載して、他の所得(給与所得等)と合算して
所得税が課税されることになります。
先ほどの算式を見ていただくと、”最高50万円の特別控除額”があります。
したがって、もうかった金額が50万円以下であれば、そもそも申告の必要がないわけです。
ちなみに、計算式の中で、”その収入を得るために支出した金額”というのは、
その当たった券の購入費1枚のことになります。
(大抵、1枚だけ馬券を買うのではなく、何点買いもしていると思いますが、
購入総額(複数枚すべて)の額は引けませんので、ご注意をください。
ちなみに宝くじが当たった場合は、全額非課税(申告不要)で丸々もらえますよ!!