”金”を売った場合の取扱い
2017年1月15日
金を売ったときは、譲渡所得(総合課税)という所得になります。
譲渡所得=譲渡価額-(取得価額+譲渡費用)-特別控除額(最大50万円)で計算されます。
(譲渡価額は売値、取得価額は購入金額、譲渡費用は業者さんへの手数料等) 金の所有期間が5年超の場合は
計算した金額を1/2にすることができます。
税率は、その売った人の他の所得(給与、不動産、配当、事業、雑、一時)と合算されて15.21%~55.945%
(市県民税含む)の累進課税で税額が決まります。
そのため、給与や事業等などで、高所得の方は金を売却したことで、税率がさらに上のランクに変わる可能性が
出てきます。
平成24年1月1日からの売却については、売却価額が200万円を超える場合は、
金業者さんから税務署へ支払調書(売却した人の住所・氏名・金額等)が出されるように改正されました。
そのため、”金”を売却した場合は、確定申告を忘れないようにしましょう。