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医療費控除の特例(セルフメディカル税制)

2017年1月16日

今年の1月1日から、医療費控除の特例が始まりました。

通常の医療費控除は病院の領収書を集計して、原則年間10万円超の場合に適用できるものでしたが、

今回は選択制で、ドラッグストア等で購入した風邪薬や胃腸薬など、スイッチOTC医薬品というものが

対象になり、年間1万2千円超の場合に控除が受けられます。

レシートをみると対象になっているものの表示がされているようです。

このレシートを家族分集めて、通常の医療費控除と同様確定申告をする必要があります。

年末調整ではできません。

したがって、ドラッグストア等で薬を購入した時は、とりあえず領収書を溜めていって、12月31日に

合計1万2千円を超えているか計算してみてください。上限は10万円のため、最大8万8千円の

所得控除が受けられます。ただし、健康診断や市町村のがん検診等を受けている場合に限られます。

(この検診は控除を受ける人のみ必要です。家族は受けていなくてもOKです)

この控除は、”セルフメディケーション税制”とも呼ばれますので、ドラッグストア等でこの文言を

見かけたら、この医療費控除の特例のことを言っているのだなと思って気に留めておいてください。

少しは節税につながると思います。(現段階ではあまり知られていませんが・・・)

とりあえず、今からは領収書を保管することから始めましょう。

 

 

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