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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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公式ブログ

シルバー人材センターからの収入

2017年1月29日

こんにちは。

シルバー人材センターに登録していて、センターから収入があった場合の取扱いですが、

これは給与ではなく、雑所得という所得区分になります。

シルバー人材センターとの間には直接の雇用関係がないためで、

会員の方は仕事を請負または委任の形式で受ける関係であるからです。

雑所得は、”収入金額-必要経費”で計算します。

ただし、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用が認められ、

収入金額を限度として65万円までの額を必要経費として差し引くことができます。

この特例が使えることを覚えておいてください。

なお、他に給与などがある場合は、控除額が変わってきます。

ご予約・お問い合わせ:telno