貸し倒れ損失について
2017年1月8日
債権が回収不能となった場合、これは”貸倒損失”という費用になります。
ただし、税法上これが認められるのは条件が厳しいのも事実です。
例えば、民事再生法等の法律の規定に基づいて切り捨てられた金額(債権を切り捨てた場合の貸倒れ)、
相手先の債務超過が相当期間続き事業再起の見通しがないとき(事実上の貸倒れ)、
継続的な相手先と取引を停止したとき以後1年以上経過したとき(形式基準により貸倒れ)、など
3つのケースに限って経費処理が認められます。
相手先の支払い能力が不明のとき、決算期末までに内容証明郵便で”債権放棄の通知書”を出す手もあります。
相手先がその住所にいない場合は返送されてきますが、その返送された郵便を保管することで、
税務調査時に立証用として役立つことになります。
このように回収のほとんど見込みのない債権は書面により放棄してしまえば、
貸倒損失として経費に入れることができます。
中小企業の実効税率(会社にかかる税金の率の合計(法人税・法人市県民税等))が約22%で
あることを考えると、このように損失処理をすることで、その分税金が安くなり、
放棄した債権の22%を回収したともいえます。