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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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小規模企業共済制度

2016年12月4日

小規模企業共済制度は、中小企業の役員が退職したり、個人事業主が廃業した場合に受け取れる退職金制度です。

なぜ、節税になるかについてですが、個人の所得税には扶養控除や生命保険料控除など、所得控除があります。

その中に、この小規模企業共済等掛金控除があり、それもその年に支払った全額が所得から控除できます。(所得税・住民税が節税できます)

毎月の掛金は1,000円から70,000円の範囲で自由に決めることができ、途中での変更も可能です。

また、支払った掛金の範囲内で事業資金などの融資を受けることもできます。

この共済は、中小企業基盤整備機構(国の機関)が行っているため安心です。

加入要件は、従業員数が20人以下の建設業・製造業・運輸業・不動産業等(ただし、商業・サービス業は5人以下)の会社の役員又は個人事業主です。

節税のために加入をお薦めします!!

ご予約・お問い合わせ:telno