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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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2016年 12月 11日 記事一覧

消耗品の購入による節税

2016年12月11日

消耗品の購入は、原則として、使った分だけが経費として認められ、使っていない分は、 ”貯蔵品”として資産に計上しないといけません。 しかし、事務用消耗品などについては、次の3つの条件を満たせば購入年度に全額経費とすることができます。 (貯蔵品 続きを読む

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