労働保険料は、4月~翌3月までの期間を計算対象として、7月10日までに労働基準監督署に申告納付します。 ただし、概算保険料が40万円以上の場合、年3回(7月10日、10月末、1月末)に分けて納付することが できます。この労働保険料の経費算入 続きを読む