
役員退職金の打ち切り支給について
2016年12月24日
役員や従業員の退職金が損金として認められるためには、現実に退職したときに支給されたものでなければ なりません。ただし、常勤役員が非常勤役員になった場合や取締役が監査役になった場合で、 分掌変更後の報酬が50%以上激減したときには、実際に退職 続きを読む
役員や従業員の退職金が損金として認められるためには、現実に退職したときに支給されたものでなければ なりません。ただし、常勤役員が非常勤役員になった場合や取締役が監査役になった場合で、 分掌変更後の報酬が50%以上激減したときには、実際に退職 続きを読む