役員報酬の規定はかなり厳しく、その事業年度開始から3ヶ月以内に変更して、その後その事業年度が終了するまで同じ金額でないと損金(税務上の費用)に認められません。 したがって、利益調整のために、途中で、上げたり下げたりできないわけです。 例えば 続きを読む