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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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2016年 12月 5日 記事一覧

役員報酬について

2016年12月5日

役員報酬の規定はかなり厳しく、その事業年度開始から3ヶ月以内に変更して、その後その事業年度が終了するまで同じ金額でないと損金(税務上の費用)に認められません。 したがって、利益調整のために、途中で、上げたり下げたりできないわけです。 例えば 続きを読む

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