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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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2016年 12月 17日 記事一覧

30万円未満の減価償却資産の活用

2016年12月17日

パソコンやコピー機などの備品は、減価償却資産といって、使用期間が1年以上のため、 いったんは資産に計上して、使える年数(耐用年数)で、その購入金額を費用化していくのが原則です。 しかし、法人や青色申告している個人事業者は、取得価額が30万円 続きを読む

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