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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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2016年 12月 15日 記事一覧

印紙税の節税

2016年12月15日

契約書、領収書などの受取書、手形など重要な書類には、印紙を貼って消印をしなければなりません。 もし、印紙を貼らなければ本来貼るべき印紙の3倍の過怠税(ぺナルティ)がかかってきます。 また、貼っているけど消印をしていない場合は、その印紙と同額 続きを読む

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