契約書、領収書などの受取書、手形など重要な書類には、印紙を貼って消印をしなければなりません。 もし、印紙を貼らなければ本来貼るべき印紙の3倍の過怠税(ぺナルティ)がかかってきます。 また、貼っているけど消印をしていない場合は、その印紙と同額 続きを読む