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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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役員報酬について

2016年12月5日

役員報酬の規定はかなり厳しく、その事業年度開始から3ヶ月以内に変更して、その後その事業年度が終了するまで同じ金額でないと損金(税務上の費用)に認められません。

したがって、利益調整のために、途中で、上げたり下げたりできないわけです。

例えば月額50万円と決めたなら、その事業年度が終わるまで毎月50万円でいかないといけないわけです。

もし、途中で70万円に上げたならば、差額の20万円×上げた月数分が役員賞与となり、

損金不算入(税務上経費不可)になってしまいます。

これは、法人も損な取扱いになるばかりでなく、役員賞与ですから個人でも源泉所得税がとられてしまいます。

ですので、役員報酬は、その事業年度のはじめに利益計画をしっかり立てて、

法人・個人両面から一番得な金額を考えないといけないわけです。

ご予約・お問い合わせ:telno