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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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会議費について

2016年12月6日

社外の人と接待などを目的として居酒屋やスナックなどで飲食しても、一人当たり 5,000円以下であれば、

交際費にならず、 会議費として、全額損金算入(全額税金の計算上経費)になります。

ただし、社内の役員や従業員間、又はこれらの親族に対する飲食費等の費用 は交際費等になりますので、

ご注意ください。

中小企業の場合は、一事業年度当たり800万円までの交際費は損金(経費)になりますが、

超えそうな場合には、厳密に会議費に分類しておくことが節税になります。

なお、この規定を適用するには 領収書に参加した氏名や人数など一定の事項を記入して

保存しておくことが 条件ですので、きちんと保管して節税しましょう!!

ご予約・お問い合わせ:telno