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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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慶弔見舞金

2016年12月8日

会社を経営していると、従業員の結婚や入院などの慶弔見舞金が発生することがでてきます。

基本的に福利厚生費という経費になりますが、役員に対して払われる場合は注意が必要です。

というのも、金額が過大なものなどは、臨時の報酬(役員賞与)とみなされ、損金不算入(税務上経費不可)

になる恐れがあるからです。それを防ぐためには、社内規定に基づいて支給すること、

支給額が世間並みの金額であること、従業員に対する慶弔見舞金と比べてバランスが取れていること、

が必要です。しっかり社内規定を作り、役員賞与とみなされないよう、上手に節税しましょう!!

ご予約・お問い合わせ:telno