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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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短期前払い費用の活用

2016年12月10日

会社が事務所を借りている場合を考えてみましょう。

原則として、その事業年度の期間に対応するものは、その期の費用になります。

つまり、3月決算であれば、4月1日~3月31日に対応するもの(12か月分)だけとなります。

しかし、短期の前払い費用については、次の条件が満たされるときは支払ったときにその全額を

損金(税務上の経費)とすることができます。

その条件は、一定の契約に基づき、継続的に役務提供を受けるために支出した費用であること、

期間が1年以内であること、毎期継続して支払ったときに損金にすること、です。

つまり、決算間際に翌年度の賃料1年分を支払えば、その年度は、2年分の経費が認められるというわけです。

地代家賃や保険料、賃借料などで適用できますので、利益が出たときの節税策の一つです!!

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