短期前払い費用の活用
2016年12月10日
会社が事務所を借りている場合を考えてみましょう。
原則として、その事業年度の期間に対応するものは、その期の費用になります。
つまり、3月決算であれば、4月1日~3月31日に対応するもの(12か月分)だけとなります。
しかし、短期の前払い費用については、次の条件が満たされるときは支払ったときにその全額を
損金(税務上の経費)とすることができます。
その条件は、一定の契約に基づき、継続的に役務提供を受けるために支出した費用であること、
期間が1年以内であること、毎期継続して支払ったときに損金にすること、です。
つまり、決算間際に翌年度の賃料1年分を支払えば、その年度は、2年分の経費が認められるというわけです。
地代家賃や保険料、賃借料などで適用できますので、利益が出たときの節税策の一つです!!