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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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消耗品の購入による節税

2016年12月11日

消耗品の購入は、原則として、使った分だけが経費として認められ、使っていない分は、

”貯蔵品”として資産に計上しないといけません。

しかし、事務用消耗品などについては、次の3つの条件を満たせば購入年度に全額経費とすることができます。

(貯蔵品にあげなくてOKです)その条件は、毎月おおむね一定数量を購入するものであること、

毎年経常的に消費するものであること、この処理を継続適用すること、です。

つまり、この規定を使って、期末に多めに消耗品を購入することで、その費用を全額損金計上できるため、

節税になるわけです。ただし、事務用消耗品、作業用消耗品(作業服・安全靴など)、

包装材料(包装紙・ひもなど)、広告宣伝用印刷物、見本品まどに限定されているのでご注意ください。

ご予約・お問い合わせ:telno