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社員旅行による節税

2016年12月12日

社員旅行は、条件を満たせば福利厚生費という費用になります。

その条件は、4泊5日以内(海外旅行の場合、機中泊は別)、旅行に参加する従業員の数が50%以上、です。

ただし、あまり豪華なものは、給与とみなされる恐れがあるため、一人当たり10万円以内が妥当と

言われています。注意点としては、旅行の不参加者に対して旅行費用の代わりとして現金を支給すると、

なんとその不参加者だけでなく、旅行に参加した人にも、その現金に相当する給与が支払われたものとして、

所得税がかかってきます。くれぐれも注意してください。

ご予約・お問い合わせ:telno