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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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源泉所得税の納期の特例の利用

2016年12月14日

会社・個人事業主が役員や従業員に給料を支払うときには、源泉所得税を天引きして、翌月の10日までに

銀行や郵便局でその税金を納付するのが原則です。しかし、社員が10人未満の会社・個人事業者では、

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ければ、毎月納付を

年2回納付にすることができます。この特例を使うと、1月~6月までに支払った給与等の分は、

7月10日まで、7月~12月に支払った給与等の分は、翌年の1月20日までに納付すればよいので、

資金繰りが楽になるとともに、毎月行っていた事務処理も軽減されることになりますので、是非利用しましょう!!

ご予約・お問い合わせ:telno