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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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印紙税の節税

2016年12月15日

契約書、領収書などの受取書、手形など重要な書類には、印紙を貼って消印をしなければなりません。

もし、印紙を貼らなければ本来貼るべき印紙の3倍の過怠税(ぺナルティ)がかかってきます。

また、貼っているけど消印をしていない場合は、その印紙と同額の過怠税がかかってきます。

その過怠税は罰金みたいなものですから、経費になりません。通常、契約書などは、

当事者間で2通作ることが多いのですが、それぞれに印紙を貼らなければいけません。

しかし、契約書を1通だけ作成して収入印紙を貼り、これを正本として、それをコピーすると、

それは単なるコピーで契約書ではないため、印紙を貼る必要がありません。

同族会社のように会社と社長との取引などの場合に利用できると思います。

1通分の印紙代が節約節税できます!!

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