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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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中古車購入による節税

2016年12月16日

車両は何年も使えるため、購入した年度に全額費用にすることができないのが原則です。

乗用車であれば、耐用年数といって、使用年数が税金の計算上6年と決められています。

したがって、600万円の車両を買えば、1年間に100万円(定額法の場合)づつ6年間にわたって費用に

していきます。これは新車の取扱いですが、中古車だと、耐用年数は新車に比べて短くならないと

おかしいわけです。仮に4年経過した中古車を600万円で購入したとしましょう。

すると、耐用年数は、中古の計算で、(6-4)+4×0.2=2.8年⇒2年という計算式が決められています。

この2年は、定率法(法人は、有利なためこれを選択しています)という償却方法でいくと、

償却率100%となるため、その事業年度の期首に購入した場合、購入した年度に全額費用となるのです。

つまり600万円が費用計上できるわけです。

車の買い替えや今期利益が出そうなときは、中古車を購入することで、節税にもつながります!!

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