神戸 税理士 相談

もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
初回無料相談 ご予約はこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
078-381-6996
土日祝日もご予約承ります 【電話受付】平日9:00~19:00
  • HOME
  • 当事務所が選ばれる理由
  • 選ばれる理由
  • サポート内容
  • お客様の声
  • 実績
  • お問い合わせ

公式ブログ

30万円未満の減価償却資産の活用

2016年12月17日

パソコンやコピー機などの備品は、減価償却資産といって、使用期間が1年以上のため、

いったんは資産に計上して、使える年数(耐用年数)で、その購入金額を費用化していくのが原則です。

しかし、法人や青色申告している個人事業者は、取得価額が30万円未満(1個あたり)の場合、

特例で全額その年度に費用にすることができます。つまり、20万円のパソコンを5台買った場合、

100万円が全額その年度に費用にできるわけです。

ただし、上限は300万円ですので、ご注意ください。

ご予約・お問い合わせ:telno