30万円未満の減価償却資産の活用
2016年12月17日
パソコンやコピー機などの備品は、減価償却資産といって、使用期間が1年以上のため、
いったんは資産に計上して、使える年数(耐用年数)で、その購入金額を費用化していくのが原則です。
しかし、法人や青色申告している個人事業者は、取得価額が30万円未満(1個あたり)の場合、
特例で全額その年度に費用にすることができます。つまり、20万円のパソコンを5台買った場合、
100万円が全額その年度に費用にできるわけです。
ただし、上限は300万円ですので、ご注意ください。