固定資産購入時の諸費用の扱い
2016年12月18日
車両などの減価償却資産(1年以上使用するもの)の取得価額は、購入代金のほか購入のために要した諸費用や
事業のため直接要した費用も含めなければなりません。ただし、税金関係や登録のために要した費用などは、
取得価額に含めず損金(税務上の費用)にすることができます。
例えば、車の購入の場合、本体価額のほか付属品は、取得価額(資産計上)に含める必要がありますが、
自動車取得税、自動車重量税、登録費用、自賠責保険、納車費用、自動車税などは費用にすることができます。
また、土地建物を購入した場合の、登録免許税や司法書士報酬、不動産取得税も費用処理できます。
これらを経費として早期に処理すれば節税につながります!!