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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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固定資産購入時の諸費用の扱い

2016年12月18日

車両などの減価償却資産(1年以上使用するもの)の取得価額は、購入代金のほか購入のために要した諸費用や

事業のため直接要した費用も含めなければなりません。ただし、税金関係や登録のために要した費用などは、

取得価額に含めず損金(税務上の費用)にすることができます。

例えば、車の購入の場合、本体価額のほか付属品は、取得価額(資産計上)に含める必要がありますが、

自動車取得税、自動車重量税、登録費用、自賠責保険、納車費用、自動車税などは費用にすることができます。

また、土地建物を購入した場合の、登録免許税や司法書士報酬、不動産取得税も費用処理できます。

これらを経費として早期に処理すれば節税につながります!!

ご予約・お問い合わせ:telno