社宅の活用
2016年12月19日
住宅を購入する場合、個人名義で買うと借入金の利子や固定資産税や減価償却費などを経費にすることは
できません。しかし、会社名義で購入すると会社の経費として処理することができます。
ただし、会社名義にして社長が住むとなると、一定の家賃(固定資産税の課税標準額を基準に計算したもの)を
会社に払う必要があります。また、住宅の購入ではなく、借上社宅というのもあります。
賃貸住宅を会社名義で借りて、それを社長や従業員に又貸しするものです。
これも社長や従業員から家賃を取る必要がありますが、大体の目安として賃料の2割くらいです。
したがって、会社は大家さんに支払う家賃と、社長から受け取る家賃相当額の差額(支払家賃の約8割)が
経費になりますので、検討してみてはいかがでしょうか?