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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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有姿(ゆうし)除却の節税

2016年12月21日

会社で使っていた機械、備品、車両などを実際に廃棄すると、帳簿に載っていた価額を除却(残額を費用にする)

することが原則です。しかし、有姿除却(ゆうしじょきゃく)というのがあって、

実際に廃棄処分していなくても費用化できるというものです。

ただし、要件があり、使用を廃止して今後は事業に使用する可能性がないと認められる資産、

特定の製品の生産のために専用とされていた金型などで、その製品の生産を中止したことにより

将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況からみて明らかな資産、となっています。

この有姿除却は、お金もかからず経費にできるため、決算にあたり、該当するものがないかどうかをチェックして

節税につなげましょう!!

ご予約・お問い合わせ:telno