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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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未払い費用の計上による節税

2016年12月22日

決算にあたり、実際にまだ払っていなくても、経費に計上できるものがあります。

たとえば、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)は、従業員の給料から天引きして預かり

翌月末日に会社負担分とあわせて支払っています。この保険料の損金算入時期は、実際に納付したときではなく、

保険料の計算の対象となった月の末日になります。したがって、当月の社会保険料の会社負担分を未払計上して

おくことができるのです。仮に3月決算の場合、社会保険料の実際の納付は、翌4月末ですが、

3月末に会社負担分を未払社会保険料として計上しておけば3月の経費にできるわけです。

その他、給料であっても締め日が20日であれば、決算月の21日~31日分の給料を未払い計上することが

できます。ただし、役員報酬は日割り計算という考え方がないため不可ですのでご注意ください。

また、運賃や広告宣伝費、地代家賃などの諸経費で未払いとなっているものがあれば、

決算時にもれなく拾い出すことで、節税につながります。

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