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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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役員退職金の打ち切り支給について

2016年12月24日

役員や従業員の退職金が損金として認められるためには、現実に退職したときに支給されたものでなければ

なりません。ただし、常勤役員が非常勤役員になった場合や取締役が監査役になった場合で、

分掌変更後の報酬が50%以上激減したときには、実際に退職していなくても役員退職金を支払って、

損金に算入することができます。ただし、分掌変更後であっても、実質的にその会社の経営上、

主要な地位を占めている者などは除かれます。また、役員退職給与の打ち切り支給は、株主総会の決議のあった

事業年度に現実に支給していることが必要なため、未払い計上しただけでは損金にはならなく、

不相当に高額な部分も損金にならないのでご注意ください

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