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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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労働保険料について

2016年12月25日

労働保険料は、4月~翌3月までの期間を計算対象として、7月10日までに労働基準監督署に申告納付します。

ただし、概算保険料が40万円以上の場合、年3回(7月10日、10月末、1月末)に分けて納付することが

できます。この労働保険料の経費算入時期は、申告書提出日又は実際納付日のどちらかになります。

3回分納であれば、まだ支払っていない分は、未払い経費として経費に入れることができます。

仮に7月決算の場合は、3回のうち2回分が未払いになりますが、その2回分も経費に入れることができます。

ご予約・お問い合わせ:telno