労働保険料について
2016年12月25日
労働保険料は、4月~翌3月までの期間を計算対象として、7月10日までに労働基準監督署に申告納付します。
ただし、概算保険料が40万円以上の場合、年3回(7月10日、10月末、1月末)に分けて納付することが
できます。この労働保険料の経費算入時期は、申告書提出日又は実際納付日のどちらかになります。
3回分納であれば、まだ支払っていない分は、未払い経費として経費に入れることができます。
仮に7月決算の場合は、3回のうち2回分が未払いになりますが、その2回分も経費に入れることができます。