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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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出張手当の活用

2016年12月26日

出張手当は”出張旅費規程”を作って、その規程に基づいた支給であれば、会社も経費になるばかりでなく、

受け取った個人のほうも非課税(所得税がかからない)となりお得です。

出張による煩わしい経費精算も不要となるため、手間もなくなり、事務軽減にもつながります。

この”出張旅費規程”ですが、会社の規模や海外出張・国内出張、宿泊・日帰り、会社からの距離、

従業員と役員とのバランスなどを踏まえて作成する必要があります。

まだ作成されていない会社は、検討されたほうがいいと思います。

ご予約・お問い合わせ:telno