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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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社長が保証人になっている場合

2016年12月27日

同族会社は、会社の借入れについて、社長が連帯保証人になるケースが多いものです。

その場合、会社は、社長に対して保証料を支払うことができます。

目安としては、借入れ金額の1%くらいです。支払っていなければ未払い計上も可能です。

ただし、会社の経費にはなりますが、社長個人の所得(雑所得)になりますので、

年間20万円以上の場合は、社長個人の確定申告が必要ですので、ご注意ください。

ご予約・お問い合わせ:telno