2016年12月27日
同族会社は、会社の借入れについて、社長が連帯保証人になるケースが多いものです。
その場合、会社は、社長に対して保証料を支払うことができます。
目安としては、借入れ金額の1%くらいです。支払っていなければ未払い計上も可能です。
ただし、会社の経費にはなりますが、社長個人の所得(雑所得)になりますので、
年間20万円以上の場合は、社長個人の確定申告が必要ですので、ご注意ください。