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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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固定資産税の納付の節税

2016年12月28日

固定資産税は、年4回の納付になっていますが、経費に入れる時期は、実際に納付した日または、

その税額の賦課決定があった日(4月下旬の納税通知書が届いた日)の属する事業年度のいずれかになります。

したがって、分納で未払いのものがあっても、残りの分を未払い経費として計上することができます。

償却資産税(機械や備品にかかる固定資産税)も同様ですので、決算のときに見直してみてください。

ご予約・お問い合わせ:telno