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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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棚卸資産の評価損について

2016年12月29日

商品や製品が売れ残ってしまい、品質が変化してしまったり、陳腐化してしまうことがよくあります。

その場合に活用できるのが、棚卸資産の評価損を計上して、費用化してしまうことです。

つまり、災害で著しく損傷したこと、陳腐化したこと、破損・型崩れ・棚ざらし・品質変化などで、

通常の方法によって販売することができないようになったこと、の事実があれば評価損の計上が認められています。

ただし、単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは陳腐化したことには

なりませんので評価損の計上は認められません。

なお、その事実と時価を証明する必要がありますので、今後、その切り下げた時価で販売していくことや

他業者のチラシなどで実際にその価額で販売されていることなどが利用できると思います。

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