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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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リベート(売上割戻し)の節税策

2016年12月30日

販売促進のためにリベートが使われることが多いと思います。

これは多額又は多量の取引をした得意先に対して売上代金を戻すものです。このリベートの損金算入時期ですが、

リベートの算定基準が相手方に明示(契約書や覚書等)されている場合や決算日までに支払額を相手方に

通知している場合は、商品等を販売したときの事業年度に損金計上できることになっています。

また、決算日が過ぎてから当期の費用に計上する方法として、毎期継続することが条件ですが、

リベートの算定基準が社内で決定し、その金額をその事業年度に未払金に計上したうえで

確定申告期限までに相手方に通知すれば、その販売した期に経費計上が可能となります。

ご予約・お問い合わせ:telno