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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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修繕費

2016年12月31日

建物や機械などの固定資産を修理した場合、修繕費という経費になるものと、

固定資産の価額に加えられるものの2種類あります。修繕費は、現状を回復・維持するための支出する費用

のことをいい、一方、固定資産の価額に加えられるものは、その固定資産の使用可能期間を延長させたり

価値を高めたりするものです。実務上は、その区別は難しいため、一定の形式基準が設けられています。

それは、たとえ固定資産の価値を高めるものであっても、1回の支出が20万円未満のものはすべて修繕費、

3年以内の周期で行われるものはすべて修繕費としても可となります。

また、どちらに該当するか不明な場合は、60万円未満のものはすべて修繕費、前期末の取得価額の10%以下の

支出はすべて修繕費としても可となります。

このように、固定資産の修理・修繕は、修繕費となるように工夫して節税しましょう!!

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